いじめる人たちといじめられる人

取手市で起こったいじめ問題など、昔から常にあり続けた”いじめという名の文化?”について、考えてみた。
個人的に自分が学生時代には、特に深く考えることをしなかった(ただただいつも眠かったし、ぼーっとしていた)そんな当時の反省の意もあり、今、改めて”いじめ”について考えてみたい。

○ いじめる人たちといじめられる人の基本定義 ○
 ・いじめられている人(本人)が被害者であること
 ・構図は、多数派と少数(主に一人)派であること
 ・家族や学校や先生には、いじめを止められないこと
 ・いじめる人たちに主な理由がないこと
  (多数派の人間が、同意見に到達する理由が他に発生すると考えられることから、いじめるにあたっての
  根本的理由にはならない)

この中で、特に、いじめる人たちに主な理由がない ことを掘り下げてみたい。

・この人(いじめられる人)、うざい?だからいじめました?
 うざいという意味自体よく分らないのだが、人の好みというのは千差万別なので、多数派全員の同意見だとは
 考えにくい。

・この人(いじめられる人)、臭いからいじめた?
 自分の五感が理由で、それこそ人の五感も千差万別、多数派全員の同意見とは考えにくい。

・この人(いじめられる人)は、ピアノが弾けるし、しかも自分の家よりも裕福な暮らしを送っているようだから、
 いじめてやりたい・・・・・
 この場合は、いじめる人たちの中の特定の主犯格の問題となる。

基本定義から、いじめる人たちは多数派とならなければ、いじめの成立はしないため、下記と考えられる。
何だか論文風になってきた〜

 ■主犯格による 
 ・教唆(犯罪を実行する決意を有 しない他人をそそのかして犯罪を実行させる罪 (刑法 61) 。
 コトババンクより

 ・強要(無理に要求すること。無理やりさせようとすること。
 きょうようざい【強要罪
  • 本人または親族の生命・身体・自由・名誉・財産に害を加えると脅迫し、または暴行によって人に義務のないことを行わせ、もしくは権利の行使を妨害する罪。刑法第223条が禁じ、3年以下の懲役に処せられる。goo辞書より)

ここまで書いていると、まさしく今回の安倍晋三の数々の社会問題が浮上しない訳ないよね〜
コバンザメたちの忖度により、色々な人々が”いじめ”を受けている〜

いじめ問題は、決して学生だけのことではない。
特に今回取手市で被害を受けた方の親御さんは知っておくべきことなのかもしれない。
厳しくてすみませんが・・・・・・。

不幸な事件を招いてしまった主な原因の一つが、もしかすると、被害者側の周りにあったのかも知れない、自分たちが改めるべき習慣があったのかも知れない・・・・・そんな風に思える日がくれば、いじめを犯してしまう犯罪人を作らずに済むのかも知れない。

いじめる人達は、自分に身に覚えがあるなら、即刻辞めるべきだ。
あなた方は、主な理由もなしに共犯という名の犯罪を犯していることになるのだから。

テレビなどでも自虐ネタとか人をいじめて笑いをとるしかないタレントがいたり、政治家も堂々と犯罪を犯す国に暮らすしかないからこそ、自分はそんな恥ずかしいことするの、やめません?